日本美容皮膚科学会会員は、美容皮膚科学に関する活動を行うにあたり、ヘルシンキ宣言に示された倫理規範や、わが国の個人情報保護に関する法律を遵守しなければならない。本学会会員は以下の倫理指針を遵守するものである。

  1. 科学的であることを旨とし、人類愛の精神に基づき行動する。

  2. 診療行為にあたっては、患者の意思を尊重し、最良の医療を安全かつ公平に提供する。

  3. 学術研究は生命倫理規範に基づいて実施する。

  4. 個人情報の保護に十分留意する。

  5. 活動は公開を旨とし、情報の提供を能動的に行う。

  6. 国内外の医療および学術の最新の情報を得て、より適正な医療を提供する。

  7. 法令を遵守し、社会の構成員である自覚をもって行動する。

  8. 活動を通じて社会の発展に貢献するとともに、美容皮膚科学の質的向上をめざす。