2002年9月1日制定
2005年9月4日改定
2008年8月31日改定
第1章 総  則[名 称]
第 1 条 本会は日本美容皮膚科学会(Japanese Society of Aesthetic Dermatology)という。
[目 的]
第 2 条 本会は美容皮膚科学に関する研究および,その研究成果の普及,ならびに会員相互の交流をはかることを目的とする。
[業 務]
第 3 条 本会は次の事業を行なう。
(1)定期学術大会,講演会,分科会の開催
(2)学術大会の記録,その他の刊行物の発行
(3)内外の関連諸学会等の連絡および協力活動
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会  員[会 員]
第 4 条 本会の会員は,以下の通りとする。
(1)正 会 員(本会の目的に賛同する皮膚科等の医師)
(2)準 会 員(本会の目的に賛同する施設および企業等に所属する研究者) (3)名誉会員(皮膚美容の研究・治療に関して功績が顕著であり,かつ本会の目的遂行に貢献し,理事長の推薦を受け,理事会,評議員会の承認を受けた正会員)
(4)賛助会員(本会の目的に賛同して,その事業を援助する個人,又は団体)
[入 会]
第 5 条 本会の正会員,準会員,又は賛助会員になろうとする者は,所定の様式による申込をし,理事会の承認を得なければならない。
[会 費]
第 6 条 1. 会員は別に定めた会費を納入するものとする。但し,名誉会員を除く。
2.会員がすでに納入した会費はいかなる理由があっても,これを返還しない。
[退 会]
第 7 条 1. 会員が退会するときは,書面でその旨を事務局に届け出なければならない。
2.会費を2年滞納したとき,または死亡したときは退会したものとみなす。
[除 名]
第 8 条 会員が本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったときは,理事会の議決を経,評議員会の承認後除名するものとする。
第3章 役員および評議員[役 員]
第 9 条 本会の役員は理事長1名,理事若干名,会頭,次期会頭,監事2名とする。
なお,会頭はその任期を全うした後も,理事の職に留まるものとする。
[理事および監事]
第 10 条 1. 理事および監事は,評議員会において評議員の中から選出し,総会において承認を受ける。
2.理事長は理事の互選により選ばれる。
[職 務]
第 11 条 1. 理事長は本会を代表し,会務を統括する。
2.理事は理事長を補佐し,本会の担当業務を遂行する。
3.監事は本会の業務および会計上の監査を行なう。
[任 期]
第 12 条 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。
[評議員]
第 13 条 本会に評議員を置く。評議員は理事会で選考し,理事長が委嘱する。任期は3年とし,再任を妨げない。理由なく連続3年評議員会を欠席した場合は再任を行わない。
第4章 会  議[会 議]
第 14 条 本会に理事会,評議員会,総会を置く。
[理事会]
第 15 条 1. 理事会は次の事項を審議する。
  (1)本会の運営に関する事項(事業報告,会計報告,会則変更など)
  (2)その他理事会で必要と認めた事項
2.理事会は原則として毎年2回開催する。
3.理事会は理事の2分の1以上の出席を必要とする。
4.理事会の議長は理事長とする。但し、理事長が欠席の場合他の理事が之を行う。
5.理事会の議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
[評議員会]
第 16 条 1. 評議員会は,次の事項を審議し承認を行う。
  (1)本会の運営に関する重要事項 (事業報告、会計報告、会則変更など)
  (2)理事および監事の選出。
  (3)名誉会員の承認。
  (4)その他評議員会が必要と認めた事項。
2.評議員会は理事長が招集し、原則として毎年1回開催する。
3.評議員会は評議員現在数の3分の1以上を必要とする。ただし、当該議事に対して予め書面をもって意思表示した者はこれを出席者とみなす。
4.評議員会の議長は、理事長が行う。
5.評議員会における議事の議決は、出席評議員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
[総 会]
第 17 条 1. 総会は原則として毎年1回学術大会期間中に理事長が招集する。
2.総会は、次の事項の報告を受けるものとし、終了後その内容を会員に周知するものとする。
  (1)本会の運営に関する重要事項 (事業報告、会計報告)。
     但し、会則変更に関しては総会の承認を必要とする。なお、議決に関しては、現在正会員数の3分の1以上の出席を必要とし、その過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。当該議事に関して予め書面をもって意思表示した者は之を出席とみなす。
     その他、理事会において必要と認めるもの。
[書面表決]
第 18 条 やむをえない理由のため,会議に出席できない会員または理事,評議員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,または他の構成員を代理として表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
第5章 学術大会[開 催]
第 19 条 本会は年1回以上の学術大会を開催する。
[会 頭]
第 20 条 1. 本会に学術大会を主催するため会頭をおく。
2.学術大会会頭は理事会の推薦に基づき評議員会において決定する。
3.学術大会会頭の任期は前学術大会の終了の翌日から当該学術大会終了の日までとする。
4.学術大会会頭は任期1年の理事として理事会に出席することができる。
5.次期学術大会会頭は理事長の要請により理事会に出席することができる。
第6章 委 員 会[専門委員会]
第 21 条 本会に専門委員会をおくことができる。
[倫理委員会]
第 22 条 1. 本会の事業の推進・発展のため倫理委員会を設置する。
2.倫理委員会は本会の会員以外の有識者4名と理事2名で構成し,理事会で選出し,総会において承認を受ける。
3.倫理委員の任期は3年とし,再任を妨げない。
第7章 事務局[事務局]
第 23 条 1.本会に事務局を置くことができる。
2.理事長は事務局長1名を理事の中から選任し、業務の遂行に当たらせることができる。
第8章 会費および会計[会 計]
第 24 条 1. 本会の会計は会費,事業にともなう収入,寄付金およびその他の収入によってまかなう。
2.年会費は理事会の提案により,評議員会で審議し,総会の承認を求める。
[予算および決算]
第 25 条 本会の収入予算は会計年度開始前に総会の議決を経て定め,収支決算は会計年度終了後3か月以内に監事の監査を受け,総会の承認を受けなければならない。
[会計年度]
第 26 条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。
第9章 会則の変更[会則の変更]
第 27 条 本会則は理事会ならびに評議員会において,おのおの4分の3以上の議決を経て,総会の承認を得なければ,変更することができない。
[会則の発効]
第 28 条 本会則は2002年9月1日より施行する。
本会則は2005年9月5日より施行する。
本会則は2008年9月1日より施行する。
 
会 則 細 則
2002年9月1日制定
2005年9月4日制定
2006年8月19日改定
第 1 条 [理事,監事に関する細則]
 1.評議員を皮膚,その他の診療科に分け,理事を選出する。
 2.各群毎の理事数は,各群における評議員数並びに会員数を参考にして決める。
 3.監事は評議員の中から2名選出する。
 4.理事長は,庶務(事務局を含む),学術,渉外,行政その他の担当理事を任命することができる。
第 2 条 [評議員に関する細則]
 1.評議員は正会員で選任時65歳未満の者とする。
 2.評議員総数は全正会員数の10%をこえないものとする。
 3.新たな評議員を推薦する場合は,下記の条件をみたしたことを証明する書類を付し,定例総会の1ヵ月前までに評議員が推薦者となり理事長宛に申込む。
   1)医師免許取得後10年以上のもので,引続き5年以上本学会会員であった者。
   2)最近5年以内に美容皮膚科領域の論文が3編以上あり,また,本学会での報告があること。(共著,共同を問わない)
   3)原則として,同一施設の同一診療科では2名をこえないこと。
   4)評議員候補者は履歴書(書式自由),推薦状(理事1名,書式自由),業績録(印刷物 ― コピー可)を総会の1ヵ月前までに理事長に提出しなければならない。
   5)上記の条件を満たさなくても,理事会が認めた場合は評議員に推薦できる。
第 3 条 [倫理委員会に関する細則]
 1.理事会が本会の事業につき新規の事業活動を開始するときは,あらかじめ倫理委員会の承認を得なければならない。
 2.倫理委員は総会に出席し意見を述べることが出来る。
第 4 条 [機関誌に関する細則]
 1.Aesthetic Dermatology(日本美容皮膚科学会雑誌)を発行する。
 2.理事長は編集委員を選任し,事務局長の補佐の下に編集委員会を招集することが出来る。
第 5 条 [事業に関する細則]
 1.本会の事業の推進・発展のため付属研究機関を設置することができる。
第 6 条 [準会員に関する細則]
 1.機関誌への投稿および学術大会の発表は正会員と同等の資格を有するものとする。但し、正会員と連名とする。
 2.原則として会の役職に関してはこの資格を有しない。
第 7 条 [賛助会員に関する細則]
 1.学術大会,講演会等における展示の有資格者は賛助会員を優先するものとする。
 2.学術大会の発表に限り,会頭の許可があれば参加できるものとする。
第 8 条 [会費に関する細則]
 1.会員の納入すべき年会費は,正会員・準会員(8,000円),賛助会員(50,000円)とする。
《付  則》 1.細則は2002年9月1日から施行する。本細則の改正は,理事会および評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。
2.本会の事務局を株式会社春恒社学会事務部におく。
3.本施行細則は2005年9月4日改定施行する。
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